見直し必須な第3号被保険者

最近、お客様と打ち合わせをしていると

どこに行っても「年収の壁」の話題となります。

特にパートさんが多い事業では、

最低賃金の上昇と共に就業調整をすることは

当然なので、人のやりくりに苦労している点が

見えます。

 

103万円も106万円も130万円も見直しは

すべきですが、仕事柄、年収130万に絡む

第3号被保険者制度はなかなか厄介です。

 

第3号被保険者とは厚生年金の第2号被保険者で

扶養される配偶者のことで、

年収が130万円未満で、配偶者の年収の

1/2未満の方を指します。

 

第3号被保険者は保険料負担がありませんが、

年金の給付を受けることができます。

国民年金のみに加入している第1号被保険者と

同様の年金を受給することができるため、

不公平の声も上がっています。

 

社会保険の年収の壁であり、働き控えとして

就業調整を行っているケースも多いです。

 

今から約40年前の1985年に創設された

第3号被保険者制度。

ライフステージの変化に伴い

今回の103万円見直しと同様

大幅なてこ入れが必須ですね。

 

厚生労働省が発表している

第3号被保険者見直しの議論経緯

第3号被保険者制度について(厚生労働省)

 

こちらも興味があればどうぞ。

 

福井の社労士

シナジー経営社労士法人

シナジー経営株式会社

 

 

 

 

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