10月号の事務所ニュースをアップしました。
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お客様のご紹介もしています。
すでにご対応いているところも多いと思いますが、
10月から最低賃金が変わっています。
チェックしてください。
チェックするのは川栄李奈さん!
ではなく、最低賃金ですよ。
778円から803円の25円アップです。
よくご質問いただく内容に
給与計算上、20日締め末日払いの会社であれば、
9/21〜9/30までは778円。10/1〜10/20までは803円と
同じ給与計算期間で時給の変更が必要です。
これに対応していない場合、その差額分を支払う必要があります。
これは月給の方も同様です。
労働基準監督署の調査があった場合、この辺りは入念に
チェックされますので、最低賃金をご確認ください。
この考え方も事務所ニュースに掲載しています。