今年の10月1日より
「同一労働同一賃金」に関する法改正が
行われます。
1.雇い入れ時の労働条件明示事項が追加
2.「同一労働同一賃金ガイドライン」 が改正
3.雇用管理の改善等に関する措置の内容が変更
主な内容については厚生労働省より
パンフレットが出ていますので
こちらをご覧ください。

パートタイム・有期雇用労働法では、
同一企業内の正社員とパート・ 有期雇用労働者と
の間で、待遇(基本給や各種手当、福利厚生など)
について不合理な差を設けることを禁止
しています(いわゆる「同一労働同一賃金」)。
「同一労働同一賃金ガイドライン」は、
どのような待遇差が不合理なのかについて、
考え方や具体例などを示したものです。
いわゆる正社員とパート、有期雇用労働者との
仕事の違い、責任の大きさを明確にした上で
基本給や手当、福利厚生の目的を改めて
考え、待遇差に不合理がないかを考えましょう。
ということです。
マトリックスなどでわかりやすくすることも
ひとつですね。
例えば賞与。
パートにも賞与を支給してくださいということではなく、
まず賞与を支給する目的は何かを明確にした上で、
賞与・退職手当の目的には、労務の対価の後払い、
功労報償等のさまざまな目的が含まれます。
ガイドラインでは、
これらの目的が妥当するにもかかわらず、
パートタイム・有期雇用労働者に対し、
正社員との間の職務の内容等の違いに応じた
均衡のとれた内容を支給しない場合、
不合理と認められる可能性があります。
改めて給与や手当、福利厚生について
考えてみましょう。
詳細は顧問の社労士にご相談ください。
福井の社労士
シナジー経営社会保険労務士法人
シナジー経営株式会社








