明確なパワハラ言動はないけど、こういう場合どうする?

先日は、石嵜・山中総合法律事務所の

橘弁護士による

「社労士として知っておくべき

ハラスメント対策における実務対応

のポイント」

の研修会を事務所の社労士メンバーと

主要スタッフで受けてきました。

 

 

昨今ハラスメント相談が非常に

増えていますが、

「明確なパワハラ言動はないが、

部下を病ませる上司」について

思い当たる人もいらっしゃるのでは

ないでしょうか。

 

能力は高く、パワハラには気をつけて

いて暴言はないものの、いつも

イライラ・ピリピリしていて、

部下のミスについて

よく言えば本質を突いた正論。

悪く言うと心を刺すような言い方・伝え方で

指導している。

部下は体調を崩し、休職している。

 

このような場合どうしたらよいでしょう?

パワハラについては厚生労働省から

指針が示されていて、

①優越的な関係を背景とした言動であり

②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより

③労働者の就業環境が害されるもの

と3つ全てを満たすものが該当します。

 

相談者ヒアリング、行為者ヒアリング、

必要に応じて第三者ヒアリングを行ったうえで

総合的に判断をします。

 

明確にここに該当するから

パワハラだと認定することが

全てではありません。

相談者、行為者のコミュニケーションの

ズレを認識しつつ

厳重注意としてとどまることもあれば、

相談者が複数出ている、休職や退職者も

出ているということであれば、

再発防止のため、就業規則に従い

処分することもあります。

 

大事なのは、健康に働ける職場環境を

会社としてどう作るか、そのために

必要なことは何かを判断することです。

 

就業環境が害されているのであれば

その要因はどこにある?

相談者のミス?返答の仕方?

行為者の指導の仕方?

 

働きやすい環境を全員で作っていく。

これが大事。

 

 

福井の社労士

シナジー経営社会保険労務士法人

シナジー経営株式会社

 

0776-58-2470
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