先日、年金事務所の調査があり、
社会保険の加入について、
ここは盲点だったという話です。
令和6年(2024年)10月からは、
従業員数が51人以上の企業で働く
(厚生年金保険の被保険者が51人以上)
短時間労働者が社会保険の適用対象と
なりますが、
社会保険の加入要件の中に
・週20時間以上であること
・学生でないこと
があります。
週20時間以上で働く学生以外の方は
原則、社会保険の加入となりますが、
学生は対象外となることが多く、
昼間の学生か否かということを
確認していました。
しかし、今回の調査で、学生でも
対象となる人が存在するという
話もあり、改めて年金事務所の
ホームページで確認しました。
(以下、引用)
「学生」とは、主に高等学校の生徒、
大学または短期大学の学生、
専修学校に在学する生徒等(※)が
該当します。
卒業した後も引き続き当該適用事業所に
使用されることとなっている者、
一部の教育施設に在学する者、休学中の者、
定時制課程および通信制課程に在学する者
その他これらに準じる者
(いわゆる社会人大学院生等)は、
学生でも健康保険・厚生年金保険の対象
となります。
※次の学生・生徒が該当します。
詳細は厚生年金保険法施行規則第9条の6および
健康保険法施行規則第23条の6に
列記されていますのでご参照ください。
・高等学校に在学する生徒
・中等教育学校に在学する生徒
・特別支援学校に在学する生徒
・大学(大学院を含む)に在学する学生
・短期大学に在学する学生
・高等専門学校に在学する学生
・専修学校に在学する生徒
・各種学校に在学する生徒
(修業年限が1年以上である課程を履修する者に限る)
・上記の教育施設に準ずる教育施設に在学する
生徒または学生
詳細は
に出ていますが、これらに該当しない方は
社会保険の対象となります。
意外と盲点だったなということですが、
学生でも通信制の学校に通う方や上記に
該当しない方もいらっしゃいますので
「学生であること」だけを理由に
社会保険の加入の有無を判断するのではなく、
どこの学校に通っているのか、課程は何か、
休学していないかまで確認しておくことが
必要です。
福井の社労士
シナジー経営社会保険労務士法人
シナジー経営株式会社








