先日、あるお客様から
「10月から同一労働同一賃金のルールが
変わるって聞いたけど、具体的に何が変わるの?」
というご質問をいただきました。
今日はその内容を少し整理してみたいと思います。
2026年10月1日から、
パートタイム・有期雇用労働法の施行規則と
同一労働同一賃金ガイドラインが改正されます。
ポイントは大きく3つです。
まず、雇用契約を結ぶ際に
「待遇差について説明を求めることができる」
旨を書面で通知することが義務化されます。
労働者側が待遇差の説明を求める権利が、
これまで以上にはっきりと示されることになります。
次に、
家族手当・住宅手当・夏季冬季休暇について、
一定の条件を満たすパート・有期雇用の方には
正社員と同じ待遇を支給すべきという基準が、
これまでの裁判例をもとに明確化されました。
さらに、企業が待遇差を説明する際は
「資料を使った口頭説明」か
「わかりやすい書面の交付」
のどちらかで行う必要があり、
正社員転換制度の内容や実績を
ホームページで公表することも推奨されています。
「なんとなく差をつけている」手当や休暇制度が
ある企業様は、10月の施行までに一度、
社内の規程を見直しておくことをお勧めします。
福井の社労士
シナジー経営社会保険労務士法人
シナジー経営株式会社








