本日の体温36.4度。驚きの情報が入ってきました。雇用調整助成金の
支給率が現行の9割(解雇がない場合)から10割支給になります。
概要は下記の通り。
●中小企業が解雇等を行わず雇用を維持し、賃金の60%を超えて休業手当を支給する場合、
60%を超える部分に係る助成率を特例的に10/10とする。
●休業等要請を受けた中小企業が解雇等を行わず雇用を維持している場合であって、
下記の要件を満たす場合には、休業手当全体の助成率を特例的に10/10とする。
・新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県対策本部長が行う要請により、
休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する
・事業主であって、これに協力して休業等を行っていること
・ 以下のいずれかに該当する手当を支払っていること
①労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っていること
②上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っていること(支払率60%以上である場合に限る)
制度がコロコロ変わるので、混乱しますが、
事業主さんにとっていいことなら、やるっきゃないですね。伝えていきます。