雇用調整助成金 10/10の要件のQ&A公開

本日の体温36.3度。雇用調整助成金のQ&Aで10/10支給の内容が載っていました。

厚生労働省から公開。

①中小企業が解雇等を行わず雇用を維持している場合、賃金の 60%を超えて

休業手当を支給する部分に係る助成率を特例的に 10/10 とします。

→具体例は?

・賃金が 8,000 円だった場合、休業手当支払率 60%の 4,800 円については、

助成率は 9/10 であり、助成額は 4,320 円、企業負担額は 480 円です。

・他方で、休業手当支払率 60%を超える部分の助成率は 10/10 となります。

支払率が 80%だった場合は、支払率 60%を超える 20%分の休業手当額は、

1,600 円ですが、全額が助成されます。また、支払率が 100%だった場合は、

支払率 60%を超える 40%分の休業手当額は、3,200 円ですが、全額が助成されます。

・つまり、賃金の 60%の休業手当を支払う場合と、賃金の 100%の休業手当

を支払う場合とで、企業の負担額(480 円)は変わりません。

(ただし、1人1日当たりの助成額の上限は、8,330 円です。)

 

では、10,000円だった場合で計算。100%支給だったら4,000円は全額助成されるので、

60%の5,400円と4,000円足して9,400円だけど、8,330円が上限なので、8,330円。

(会社負担1670円)

80%支給だったら、2,000円は全額助成されるので、60%の5,400円と2,000円足して

7400円。(上限8330円には達しない)(会社負担600円)

 

②-1 新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県対策本部長が行う要請により、

休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する事業主であって、これに協力して

休業等を行っている、

②-2 労働者の休業に対して 100%の休業手当を支払っていること、又は、上限額(8,330 円)以上の

休業手当を支払っている、

という2点を満たす場合に、休業手当全体の助成率を特例的に 10/10 とします。

→具体例は?

・賃金が 8,000 円で、100%の休業手当を支払っている場合、助成率は 10/10 となり、

企業の負担は生じません。

・また、賃金が 9,000 円で、助成額の上限である 8,330 円以上の休業手当を支払っている場合も、

助成率は 10/10 となりますが、助成額の上限があるので、助成額は 8,330 円です。

つまり、助成額の上限である 8,330 円以上の休業手当を支払っている場合は、その額まで

助成されることになります。ただし、この場合、休業手当支払率は 60%以上である必要が

ありますので、ご留意ください。

 

いずれも4月8日以降が対象となりますが、支店が東京や大阪など最初に緊急事態が出された

都道府県と県独自の緊急事態宣言が出された県では休業のタイミングが違うけど、

まとめて考えればいいのかな??

色々と疑問が出てきますが厚労省の方も要望を受けて色々と策を練ってくれていますね。

我々も必死で読み込んでついていきます(汗)。

 

 

 

※Q&AのPDFは名南経営の宮武さんの情報をアップしています!

いつもありがとうございます。雇用調整助成金20200427FAQ

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