平均賃金ってどういう時使うの?

平均賃金を使う方法ってどういうものがあるの?

労働基準法では、

・休業手当

・解雇予告手当

・有給休暇

・業務上負傷した場合の休業補償(労災)

・減給の制裁 

などいくつか平均賃金を使って算出する

ものがあります。

原則として事由の発生した日以前3ヶ月間に、

その労働者に支払われた 賃金の総額 を、

その期間の総日数(暦日数)で除した

金額が平均賃金です。

 

具体的には、

11月25日 解雇通知

給与が20日締め、末払いの会社であれば、

直近の賃金の締め日から3ヶ月と考え、

・11月20日 給与 254,000円(暦日数31日)

・10月20日 給与 243,000円(歴日数30日)

・9月20日   給与 262,000円(歴日数31日)

で 759,000円/92日=8,250円となります。

これに解雇予告手当であれば、30日分かけて

247,500円の計算となります。

※平均賃金 (銭未満切り捨て)

 

ただし、賃金が時間額や日額、出来高給で

決められており労働日数が少ない場合など、

総額を労働日数で除した6割に当たる額の方が

高い場合はその額を適用します( 最低保障額 )。

 

解雇予告手当の計算の他、休業手当や

労災が起きた場合の災害補償などは

平均賃金を使用しますので

改めて整理しておきましょう。

 

 

ちなみに解雇予告手当は、

賃金ではありませんので、

労働保険料の申告や

社会保険料の算定などの

含まれませんので、

ご注意ください。

 

福井の社労士

シナジー経営社労士法人

シナジー経営株式会社

 

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