平均賃金を使う方法ってどういうものがあるの?
労働基準法では、
・休業手当
・解雇予告手当
・有給休暇
・業務上負傷した場合の休業補償(労災)
・減給の制裁
などいくつか平均賃金を使って算出する
ものがあります。
原則として事由の発生した日以前3ヶ月間に、
その労働者に支払われた 賃金の総額 を、
その期間の総日数(暦日数)で除した
金額が平均賃金です。
具体的には、
11月25日 解雇通知
給与が20日締め、末払いの会社であれば、
直近の賃金の締め日から3ヶ月と考え、
・11月20日 給与 254,000円(暦日数31日)
・10月20日 給与 243,000円(歴日数30日)
・9月20日 給与 262,000円(歴日数31日)
で 759,000円/92日=8,250円となります。
これに解雇予告手当であれば、30日分かけて
247,500円の計算となります。
※平均賃金 (銭未満切り捨て)
ただし、賃金が時間額や日額、出来高給で
決められており労働日数が少ない場合など、
総額を労働日数で除した6割に当たる額の方が
高い場合はその額を適用します( 最低保障額 )。
解雇予告手当の計算の他、休業手当や
労災が起きた場合の災害補償などは
平均賃金を使用しますので
改めて整理しておきましょう。
ちなみに解雇予告手当は、
賃金ではありませんので、
労働保険料の申告や
社会保険料の算定などの
含まれませんので、
ご注意ください。
福井の社労士
シナジー経営社労士法人
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