厚生労働省は、新型コロナウイルスに
感染し発症した人の療養期間を
原則10日間から7日間へ短縮開始を
発表しました。9月7日から適用。
無症状感染者は検査で陰性を
確認できれば従来の7日間ではなく、
5日間の療養で解除できるとのこと。
(画像はNHKより)
人にもよりますが、発症して
2~3日間はしんどいですが、
その後は症状も出ないため、
10日間の療養期間は長い
との話もありました。
これらの短縮開始は、すでに
療養中の人にも適用されます。
7日間で完全に人に感染させない
ということではですが、
感染リスクは16%と数字を根拠に
判断した決断は素晴らしいですし、
短縮は企業側からすると人の運営や
労務管理等に非常に助かりますね。
企業の労務対応も
コロナの特別休暇や
年次有給休暇の取得、
欠勤による傷病手当金の申請
などあらゆる対応が必要と
なっていましたが、短縮により
企業側、労働者側共に
いい方向に向かいそうです。
福井の社会保険労務士
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社