最近、お客様と打ち合わせをしていると
どこに行っても「年収の壁」の話題となります。
特にパートさんが多い事業では、
最低賃金の上昇と共に就業調整をすることは
当然なので、人のやりくりに苦労している点が
見えます。
103万円も106万円も130万円も見直しは
すべきですが、仕事柄、年収130万に絡む
第3号被保険者制度はなかなか厄介です。
第3号被保険者とは厚生年金の第2号被保険者で
扶養される配偶者のことで、
年収が130万円未満で、配偶者の年収の
1/2未満の方を指します。
第3号被保険者は保険料負担がありませんが、
年金の給付を受けることができます。
国民年金のみに加入している第1号被保険者と
同様の年金を受給することができるため、
不公平の声も上がっています。
社会保険の年収の壁であり、働き控えとして
就業調整を行っているケースも多いです。
今から約40年前の1985年に創設された
第3号被保険者制度。
ライフステージの変化に伴い
今回の103万円見直しと同様
大幅なてこ入れが必須ですね。
厚生労働省が発表している
第3号被保険者見直しの議論経緯
こちらも興味があればどうぞ。
福井の社労士
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