今年の11月からいわゆる「フリーランス法」が
施行されますが、毎日新聞の記事によると
フリーランスでありながら、働き方の実態から
労働基準監督署が労働基準法上の
「労働者」に該当すると判断した人が
昨年度、153人に上ることが判明したようです。
建設業の一人親方や配達ドライバーなどは
業務請負(委託)の性質もありますが、
実態として労働者性が強い面もあります。
労働者としての判断基準は、
・事業者性がない
・専属性が高い(指揮命令下にある)
・報酬の労務対償性
などを総合的に判断するとされています。
労働者と認められれば、
労災・雇用保険の加入、
社会保険の加入なども出てきます。
フリーランス法が施行されると
書面等による取引条件の明示や
育児介護と業務の両立に対する配慮、
ハラスメント対策なども義務化されます。
フリーランスか労働者か
法改正に対応するため
勉強します!
福井の社労士
シナジー経営社労士法人
シナジー経営株式会社