企業に副業解禁へ。
厚生労働省は、企業に対して従業員に
副業を認める条件などの公表を求める
方針を固めたようです。
副業を制限する場合は、
その理由を含めて開示するように促し、
働く人からすると企業選択の基準に
副業のしやすさが入る。
ということになりますね。
罰則などの強制力はないようですが、
副業や兼業は仕事の幅を広げたり、
リフレッシュの部分もあり、
推進されている部分もありますが、
現業ノウハウの流出や業務増の際の
残業をお願いしづらい、安全配慮
など懸念事項もあります。
厚生労働省の指針では、
① 労務提供上の支障がある場合
② 業務上の秘密が漏洩する場合
③ 競業により自社の利益が害される場合
④ 自社の名誉や信用を損なう行為や
信頼関係を破壊する行為がある場合
に該当する場合、制限できると
示されています。
雇用の流動性にも影響する副業容認。
会社側の管理として、定期的な面談や
仕事への影響、労働時間なども
ルール化していく必要がありますね。
福井の社会保険労務士
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社