子供の留学 扶養に入れるの?

お子さんがアメリカの大学に留学

している、ワーキングホリデーを

しているけど、健康保険の扶養に

認定されるの?仕送りはしているけど。

 

この時期、このようなご相談が

あります。

 

健康保険の被扶養者認定では

様々なケースがありますが、

(協会けんぽの例)

原則、

・年間収入が130万円未満

(60歳以上または障がい者等180万円)

・被保険者の年間収入の1/2未満

というラインがあります。

これがいわゆる生計維持の要件になり、

それに付け加え、同居していない場合、

仕送りなどの要件が加味されます。

 

では、実際にお子さんが留学した場合、

扶養に入れることができるのか?

という不安があります。

上記の要件をクリアしたうえで、

令和2年4月からは、

日本国内に住所を有することが

(住民票が日本国内であること)

要件として追加されています。

 

これを「海外特例要件」と言い、

査証(ビザ)、学生証、在学証明書、

入学証明書等の写しなどの書類を

添付することにより、

被扶養者の認定が可能です。

その他ワーキングホリデーも

就労が限定的であるため、そのビザを

添付することで可能です。

 

留学するお子さんの扶養について

心配ですよね。

特に海外は物価が上がっており、

収入が130万円を超えることも

想定されます。

事前に情報共有などをして

注意しておきましょう。

 

福井の社労士

シナジー経営社労士法人

シナジー経営株式会社

 

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