コンサルタントの引き抜きが背任行為だとして、
元幹部に5000万円余りの賠償請求を命じた裁判が東京地裁でありました。
転職先の競合他社に元の職場の部下を引き抜いた元役員に対し、
コンサルティング会社が約1億1500万円の損害賠償などを求めた訴訟です。
判決では、元役員の引き抜きは、
「給与や配属先をあらかじめ確約するなどして移籍を強く呼びかけていた。
単なる勧誘にとどまらず、競業他社の人材を流出させ、
事業に悪影響を及ぼすための背信的な引き抜き行為だ」と認定したようです。
コンサルタント業界に限らず、ITや建設業など引き抜きが多い業界もあるので、
この判決は非常に興味があります。
お客様から相談されることも多いですが、
悪質性の高いものはやはりこのような判決となりますね。
職業選択の自由があるとはいえ、
転職する際の引き際を考えないとトラブルに発展します。
背任行為を行うという自覚はないにしても
自分視点でしか物事を捉えられないこともあり、
前の会社に対して何らかの損害を与える場合もあります。
(引き抜き、顧客名簿の流出、顧客に虚偽の連絡、重要書類の廃棄など)
冷静な判断、人としての適正かという判断ができないこともあります。
世の中の変化により雇用形態は大きく変わっていますが、
就業規則や社員研修などで周知し会社を守ることも大事。
とは言いながらも、今の仕事をしていると色々な人がいるんだなあと
感じることも多々あります。
福井の社会保険労務士
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社