先日派遣業のお客様と話をしていた際、
「全労働者における派遣社員の割合は
約2.6-2.7%なんですが、ほとんどの方が
20%程度あると思っているんです。」
と聞き、驚きました。
私も、派遣の割合は10%程度はあると
思っていましたが、なかなか労働者を
確保することが難しい中で
派遣社員を活用するという視点も
なかなか厳しい数字ですね。
(厚生労働省が発表しているデータでは2.6%でした)
令和8年10月1日より労働者派遣法が
改正され、「同一労働同一賃金ガイドライン」
への対応が求められます。
主な内容とすると、
1. 派遣労働者の待遇に関する説明義務の改善
待遇の相違の内容・理由等について派遣元に
説明を求めることができる旨が雇入れ時や
派遣時における明示事項に追加されます。

2.派遣労働者の均等・均衡待遇
「同一労働同一賃金ガイドライン」が改正されます。

3.公正な評価による待遇の改善

特に「2の均等、均衡待遇」については、
派遣社員を利用している事業主にも
賃金や福利厚生等などで派遣料金にも
影響する法改正ですので、注意して
おきましょう。
福井の社労士
シナジー経営社会保険労務士法人
シナジー経営株式会社








