今月、クライアント様からのご依頼で
ハラスメント研修が数本入っています。
最近のハラスメント事例について
色々と調べていると、Ⅹで判例などを
紹介し、解説頂いている弁護士
西川先生のポストに驚きの裁判例が
紹介されていました。
その内容を紹介すると、
警察官が研修終了後の懇親会で
同僚の女性警察官が氷かワインを
運んだ時に
『ありがとう』に加えて、●●ちゃん
可愛いところあるやんか、
普段からそうしてやと発言。
発言は、性差別的な一定の価値観を
押し付ける内容で人格権を違法に
侵害するものとして、東京高裁は
不法行為が成立すると判断。
一瞬、どこが?と思いましたが、
普段からそうしてなど、
一定の価値観を押し付けるなどが
いけない。またこれだけじゃないん
だろうなと思っていたら、
最終的にはその他の多くの
セクハラ発言によって慰謝料30万円の
支払いが命じられています。
セクハラのアウト基準は
わかりやすいですが、
難しいのはパワハラ。
受け手の状況にもよるため
双方の話、そして経緯なども
確認する必要があります。
人格否定は論外ですが、
ハラスメントの勉強、
指導方法やコミュニケーションの
勉強は今や組織の必須項目ですね。
福井の社労士
シナジー経営社労士法人
シナジー経営株式会社