自爆営業って何?パワハラに関連

自爆営業ってなに?

自爆営業がパワハラに該当するかも

しれないというニュースが目に留まり、

調べてみました。

 

日経新聞の記事によると、

「自爆営業は使用者としての立場を利用し、

従業員に不要な商品の購入を強要したり、

ノルマを達成できない場合に自腹で契約を

結ばせたりする行為を指す。

郵便局での年賀はがきの販売ノルマを発端に

社会的な関心が高まった。

一部のコンビニでは売れ残った恵方巻きや

ケーキの購入を求められる慣習があるという。」

(以上、引用)

 

 

厚生労働省は、自爆営業がパワハラに

該当する可能性もあるとして、

パワハラ防止に関する指針に明記する

動きがあります。

 

パワハラ認定には、

・優越的な関係を背景とした言動であること

・業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動

であること

・労働者の就業環境が害されるような言動で

あること

の3つが必要です。

 

特に2つ目の

「業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動」

がポイント。

 

企業にとって数値目標は必要だし、

目標を達成するために適切な指導や指示も

出てきます。

このバランスなんだろうなと思いますが、

個人によって受け止め方は違うため、

パワハラに該当するかどうかは

客観的に判断するしかありません。

 

先日も、職場のハラスメントの4分類と

言われる「セクハラ、パワハラ、

マタハラ、育児介護ハラスメント」

以外にカスハラや就活セクハラなどの

ハラスメントを防止する動きが

厚生労働省で発表されました。

 

安心して働ける社会の実現へ。

 

働きやすさ、働き甲斐、心理的安全性

色々なものが絡んできます。

人事、労務は常に学びが必要です。

 

 

福井の社労士

シナジー経営社労士法人

シナジー経営株式会社

 

 

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