人事異動の時期ですね。
地元新聞でも教職員の異動名簿が
掲載されていました。
人事異動は相手の同意が必要?
人事権で異動ができる?
今日は民間企業の人事異動について
触れてみます。
人事異動は会社の人事権によって
行われます。
一般的には就業規則に
「業務上必要な場合、配置転換や転勤などの
人事異動を行う」と記載されています。
人事異動は
社員のキャリアアップ、ワークシェア、
組織変更、会社方針などいくつかの理由で
行われますが、
就業規則に人事異動に関する定めがあり、
合理的な理由があれば人事権の発動は
可能です。
また業務命令であることから労働者の
合意なく行うことが可能ですが、
労働契約の変更が伴うことから
同意をとっておくことでトラブルを
避けることができます。
ただし、次の場合は、人事権の濫用として
無効となる場合があります。
1.業務上の必要性が存在しない
2.不当な動機・目的がある
3.労働者の不利益が大きい
また、労働契約で職務内容や勤務地が
限定されている場合は、人事異動を
拒否することもできます。
4月から改正される労働条件明示に関する
内容もぜひご確認ください。
会社が存続するために必要な人事異動。
人事権の濫用にならないよう細心の注意は
必要です。
福井の社労士
シナジー経営社労士法人
シナジー経営株式会社