厚生労働省で解雇無効に関する
金銭的解決に向けた議論が
進んでいます。
退職は労働者の都合による
「自己都合退職」、
合意に基づく「合意退職」、
そして使用者側による
一方的に契約を終了する
「解雇」があります。
現在、この解雇に関する件で
厚生労働省は、
「解雇無効時の金銭救済制度
(以下「本制度」という。)について、
仮に制度を導入するとした場合に
法技術的に取り得る仕組みや検討の
方向性等に係る選択肢等を示すもの。」
としています。
仮に金銭的解決を導入したら
どのようなことが想定されるか、
導入するかを本格的に進めている
ということですね。
報告書では、
本制度の骨格について、
「無効な解雇がなされた場合に、
労働者の請求によって使用者が
労働契約解消金を支払い、
当該支払によって労働契約が終了する
仕組み」を念頭に置き、
このような仕組みを制度的に構築する
場合の選択肢として、
以下の2つの構成
(以下「両構成」という。)
について検討した。
とあります。
以下抜粋
■形成権構成:
要件を満たした場合に労働者に
金銭救済を求め得る形成権
(以下「金銭救済請求権」という。)
が発生し、それを行使した効果として、
①労働者から使用者に対する労働契約解消に
係る金銭債権(以下「労働契約解消金債権」
という。)が発生するとともに、
②使用者が当該労働契約解消金を支払った
場合に労働契約が終了するとの条件付き
労働契約終了効が発生するとの構成。
■形成判決構成:
労働者の請求を認容する判決が確定した場合、
その効果として上記①、②の効果が発生する
との構成であり、要件を満たした場合に
労働者に判決によるこのような法律関係の
形成を求める権利が発生するとするもの。
労働審判によって同様の効果を生じさせる
ことも法技術上可能。
2017年から議論されているこの内容ですが、
金銭での解決を望む企業側と
お金で決着をつけるのは解雇を増進させる
ものだという連合側の話もあり、
今後も厚生労働省は、この制度が果たすと
予想される役割やその影響などを含む
政策的観点も踏まえて、検討をしていく
ようです。
「解雇」という選択肢はよっぽどのことだと
思いますが、弊社に入ってくる労務相談にも
「そんなことがあるんだ」と
予想がつかない事例もありますので、
労使ともお互いに前を向いていくためには
こういった検討はどんどんして欲しいです。
福井の社会保険労務士
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社