労働基準監督署が、令和3年度の
長時間労働が疑われる事業場に
対して実施した監督指導の結果を
公表しました。
この監督指導は、
・時間外・休日労働時間数が1か月当たり
80時間を超えていると考えられる事業場
・長時間にわたる過重な労働による過労死等
に係る労災請求が行われた事業場
を対象としています。
サマリーでは、
監督指導の実施事業所は、32,025事業場。
そのうち、
違法な時間外労働があった事業場は、
10,986事業場で34.3%。
その中でも、時間外・休日労働が
・月80時間を超える事業場は、
4,158事業場で37.8%
・月100時間を超える事業場は、
2,643事業場で24.1%
・月150時間を超える事業場は、
562事業場で5.1%
・月200時間を超える事業場は、
121事業場で1.1%
という結果でした。
また、賃金不払い残業については、
2.652事業場(8.3%)で
確認されています。
労基法では、
「使用者には労働時間を適正に把握する
責務」が課されています。
毎年11月には、
「過重労働解消キャンペーン」として
調査等も行われますので、
労働時間とすべきか否かの確認は
非常に重要です。
指示のない時間外労働、暗黙の時間外労働
着替え時間、必要な教育訓練。
ぜひ見直しておきましょう。
福井の社会保険労務士
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社