今度、福井県社会保険労務士会の
勤務等会員の研究会に講師として
お招きいただき、「解雇」に関する
勉強会を開催します。(県会の勉強会)
一般的には日本の労働法では
解雇は難しいとされています。
解雇は、使用者による一方的な
労働契約の終了です。
そのため、使用者による解雇権の
濫用は認められておらず、
労働契約法の第16条にも
解雇に関する定めとして
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、
社会通念上相当であると認められない
場合は、その権利を濫用したものとして、
無効とする。」
という記載があります。
ではどのような時も解雇はできないのか?
よくご質問いただく内容です。
客観的・・・第三者から見ても確認できる
事実があるか。
合理的・・・解雇の正当な事由であることを
証明できるものがあるか。
社会通念上相当・・・社会一般からみて、
確かにそうだと思われる理由があるか。
判例に基づいてこの辺りを勉強します。
色々と資料を調べていると奥が深いです。
福井の社労士
シナジー経営社会保険労務士法人
シナジー経営株式会社