研究会でアレを研究する

今度、福井県社会保険労務士会の

勤務等会員の研究会に講師として

お招きいただき、「解雇」に関する

勉強会を開催します。(県会の勉強会)

 

一般的には日本の労働法では

解雇は難しいとされています。

 

解雇は、使用者による一方的な

労働契約の終了です。

そのため、使用者による解雇権の

濫用は認められておらず、

労働契約法の第16条にも

解雇に関する定めとして

「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、

社会通念上相当であると認められない

場合は、その権利を濫用したものとして、

無効とする。」

という記載があります。

 

ではどのような時も解雇はできないのか?

よくご質問いただく内容です。

 

客観的・・・第三者から見ても確認できる

事実があるか。

合理的・・・解雇の正当な事由であることを

証明できるものがあるか。

社会通念上相当・・・社会一般からみて、

確かにそうだと思われる理由があるか。

 

判例に基づいてこの辺りを勉強します。

色々と資料を調べていると奥が深いです。

 

 

 

福井の社労士

シナジー経営社会保険労務士法人

シナジー経営株式会社

 

 

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