福井市は明日3月1日から
「市空き缶等の散乱及びふん害の防止に
関する条例」を一部改正し、
JR福井駅周辺における路上喫煙を
禁止すると発表しました。
3月16日の北陸新幹線福井・敦賀延伸
に合わせての措置ですが、
きれいな町にするための対策として
ポイ捨ての原因となる路上喫煙を禁止
したようです。
私はタバコを吸わないので、
きれいな町になるのであれば
一定のルールも必要と理解しています。
確かシンガポールもゴミ捨てや
ポイ捨て禁止で、指定場所以外での
喫煙は1000ドルの罰金と記憶しています。
福井市の条例も従わない場合、
1万円以下の過料があるようです。
先日就業規則の打ち合わせの中で、
「業務中の喫煙を禁止したい、就業規則に
盛り込んでほしい」と意見書の中に
コメントがありました。
タバコを吸わない人からすると
喫煙は業務を逸脱しているという認識。
一方、タバコを吸う人からすると
ドリンクタイムと一緒で、リフレッシュ。
喫煙所で話をすることが情報交換となる。
という一面もあるようです。
タバコやドリンクタイムを休憩時間と
するならばノーワーク、ノーペイの
原則で賃金控除が可能ですが、
そこまで管理するかというと
運用上はなかなか難しい面があります。
ただし、その頻度が多いと不平不満も
出てきます。
今回は意見書の中で出てきた事案であり、
どうすべきかを話し合って就業規則に
盛り込むなどを検討してもよいと考えます。
従業員は、勤務時間中は職務に専念する
義務がありますので、会社の方針として
「業務中の喫煙を禁止する」ことを
就業規則に記載することは可能です。
経営者が愛煙家だと、そこまではしない
と判断する場合もありますが・・・。
福井の社労士
シナジー経営社労士法人
シナジー経営株式会社