競業避止義務の明確化について学説と裁判例

兼業・副業が進む中で厚生労働省は、

「競業避止義務の明確化」について

競業避止義務に関する学説、

(在職中、退職後)

厚生労働省における取組み、

(ガイドライン)

競業避止義務に関する裁判例

(在職中、退職後)

に関する資料を

「働き方・人への投資ワーキング

グループ」の会議に提出しています。

 

 

学説から裁判例など非常に

わかりやすくまとめられているので

興味のある方はぜひ一読ください。

(以下、引用)

 

在職中の競業避止義務に関する学説では、

競業避止義務について、

「競業避止義務とは、使用者と競合する

業務を行わない義務をいう。

自ら競業事業を起こすことのみならず、

競業他社への就職も競業避止義務の違反

となる。これについては明文の規制はなく、

解釈問題となる。

まず、在職中については信義則上、

労働契約の付随義務として競業避止義務が

認められることで学説・裁判例とも一致

している。

(荒木尚志「労働法 第5版」有斐閣(2022))

 

 

「労働者は、労働契約の存続中は、一般的には、

使用者の利益に著しく反する競業行為を差し

控える義務がある。」

(菅野和夫・山川隆一「労働法 第十三版」

弘文堂(2024))

 

「労働契約の存続中については、

就業規則や労働契約上の特約の存否に

かかわらず、信義則に基づいて労働者は

競業避止義務を負うものと解されている。」

(水町勇一郎「詳解労働法 第3版」

東京大学出版会(2023))

 

 

在職中の競業避止義務については

学説でも裁判例でも禁止されているため

わかりやすいですが、

退職後は労働者に職業選択の自由があるため

競業避止義務が限定的など、

個別で扱われるケースが多いです。

 

個人的には就業規則に明記されていなくても

在職中は、競業避止義務が課せられることが

興味深かったですね。

 

 

資料はこちらから

 

福井の社労士

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シナジー経営株式会社

 

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