本日12月2日より、健康保険証の新規発行が
なくなります。
今働いている人で、健康保険証をお持ちの方は
来年の12月1日まで使用可能なので、
何の影響もないと考えるかもしれませんが、
転職をして、職場が変わると新たに
健康保険証の発行が必要となりますので、
この場合は、古い健康保険証は使えず、
マイナンバーカードと紐づけをした
「マイナ保険証」かマイナンバーカード
を持っていない人、また紐づけを
していない人には健康保険証の代わりになる
「資格確認書」が発行されます。
厚生労働省からのお知らせは以下の通り。
当分の間、マイナ保険証を
保有していない(マイナンバーカードの
健康保険証利用登録をしていない)方全てに、
現行の健康保険証の有効期限内に「資格確認書」が
無償で申請によらず交付されます。
<申請によらず交付される方>
・ マイナンバーカードを取得していない方
・ マイナンバーカードを取得しているが、
健康保険証利用登録を行っていない方
・ マイナ保険証の利用登録解除を申請した方
又は登録解除者
・ マイナンバーカードの電子証明書の
有効期限切れの方
・ 令和6年12月2日以降に新たに後期高齢者
医療制度に加入された方や、転居等により
有効な後期高齢者医療被保険者証を
お持ちでない方(令和7年7月末までの暫定措置)
<申請により交付する方>
・ マイナンバーカードでの受診等が困難な配慮が
必要な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)
であって、資格確認書の交付を申請した方
(更新時の申請は不要)
・ マイナンバーカードを紛失・更新中の方
<更新時の申請が不要な方>
・ 申請により資格確認書が交付された配慮が
必要な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)
ちなみにマイナ保険証を持っているけど
念のために資格確認書も欲しいっていうのはありなの?
という質問に対して、
Q&Aで、
資格確認書は、医療機関等でマイナ保険証による
オンライン資格確認を受けることができない状況
にある場合に交付するものであるため、
マイナ保険証による受診が困難である等の特段の
事情もなく、念のため資格確認書を持っておきたい
という申請理由で交付することはできません。
としています。
新たに制度が始まると混乱することも多いため
もう少し様子を見るという方もいらっしゃるかも
しれませんね。
福井の社労士
シナジー経営社労士法人
シナジー経営株式会社