本日より健康保険証の新規発行停止

本日12月2日より、健康保険証の新規発行が

なくなります。

今働いている人で、健康保険証をお持ちの方は

来年の12月1日まで使用可能なので、

何の影響もないと考えるかもしれませんが、

転職をして、職場が変わると新たに

健康保険証の発行が必要となりますので、

この場合は、古い健康保険証は使えず、

マイナンバーカードと紐づけをした

「マイナ保険証」かマイナンバーカード

を持っていない人、また紐づけを

していない人には健康保険証の代わりになる

「資格確認書」が発行されます。

 

厚生労働省からのお知らせは以下の通り。

当分の間、マイナ保険証を

保有していない(マイナンバーカードの

健康保険証利用登録をしていない)方全てに、

現行の健康保険証の有効期限内に「資格確認書」が

無償で申請によらず交付されます。

<申請によらず交付される方>

・ マイナンバーカードを取得していない方

・ マイナンバーカードを取得しているが、

  健康保険証利用登録を行っていない方

・ マイナ保険証の利用登録解除を申請した方

  又は登録解除者

・ マイナンバーカードの電子証明書の

  有効期限切れの方

・ 令和6年12月2日以降に新たに後期高齢者

  医療制度に加入された方や、転居等により

  有効な後期高齢者医療被保険者証を

  お持ちでない方(令和7年7月末までの暫定措置)

<申請により交付する方>

・ マイナンバーカードでの受診等が困難な配慮が

  必要な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)

  であって、資格確認書の交付を申請した方

 (更新時の申請は不要)

・ マイナンバーカードを紛失・更新中の方

<更新時の申請が不要な方>

・ 申請により資格確認書が交付された配慮が

  必要な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)

 

ちなみにマイナ保険証を持っているけど

念のために資格確認書も欲しいっていうのはありなの?

という質問に対して、

Q&Aで、

資格確認書は、医療機関等でマイナ保険証による

オンライン資格確認を受けることができない状況

にある場合に交付するものであるため、

マイナ保険証による受診が困難である等の特段の

事情もなく、念のため資格確認書を持っておきたい

という申請理由で交付することはできません。

 

としています。

新たに制度が始まると混乱することも多いため

もう少し様子を見るという方もいらっしゃるかも

しれませんね。

 

 

 

福井の社労士

シナジー経営社労士法人

シナジー経営株式会社

 

 

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