昨日行われた高校野球甲子園準決勝。
昨夏優勝の仙台育英が神村学園を
破って決勝進出。
そして勢いのある慶応が2年生エースの
活躍で土浦日大を破り決勝へ。
昼休み中、ちらっと見ましたが、
共に全力プレーの姿に応援にも
力が入ります。決勝は23日。
楽しみです。
さて、今回は男性育児に関する
賞与の取り扱いについて。
2022年10月1日施行の育児・介護休業法の
改正によって「出生時育児休業」
(通称産後パパ育休)が創設されました。
出生時育児休業は、子が出生してから
8週間以内に、4週間以内の休業を
取得することができる制度です。
もちろん通常の育児休業を取得することも
できますが、長期間休めない方にも
育児に利用しやすい制度として最近
利用が多くなっています。
6月、7月、8月は賞与支給時期が多い
月でもあります。
そこで今回、登場する育児休業中の賞与の
取扱いです。
法改正前は、「月末時点」で育児休業を
している場合、その月に支払われた賞与に
かかる社会保険料が免除されていました。
しかし休業日によって賞与が免除されるのは
公平性に欠けるとし、
法改正により、賞与に係る保険料は
連続して1ヶ月を超える育児休業を
取得した場合に限り、免除することに
なりました。
実務的には1ヶ月+1日で見て1ヶ月は
暦日で判断します。(土日含む)
保険料免除に関しては労働者・使用者共に
影響するため問い合わせも多い内容です。
賞与にかかる社会保険料は、
大きくなりますからね・・・
法改正にしっかりと対応したいものです。
詳細は、顧問社労士まで・・・。
福井の社会保険労務士
シナジー経営社会保険労務士法人
シナジー経営株式会社