絶賛活動中、、、年度更新

今年の社労士試験は8月25日(日)。

先週、うちのスタッフに「社労士試験の

願書申し込み始まったよ」と

伝えたら、「確認済みです」

との回答。

 

受験者は2名かな。

法改正も多く、勉強する幅も広がっているけど、

あきらめず、頑張ってほしいな。

 

さて、現在弊社では、労働保険の年度更新に

向けて絶賛活動中です。

 

労働保険の年度更新とは、、、

毎年4月1日から翌年3月31日までを年度とし、

その間ですべての労働者に支払われる

賃金総額に、その事業ごとに定められた

保険料率(労災保険料率と雇用保険料率)

を乗じて計算します。

(建設業などは別途計算あり)

 

そこで前年度に納付した見込みの保険料

(概算保険料)と実際の賃金総額を

もとに計算した保険料(確定保険料)の

差額を精算するという業務です。

なお、合わせて、翌年度の見込みの保険料

(概算保険料)を計算し

確定保険料と共に保険料を納付します。

 

なんかややこしそうですが、簡単に言えば

4月から3月までの賃金総額に一定の率を

乗じて計算するわけですが、

実は、毎月の賃金台帳に賃金ではない額が

記載されていることがあります。

その場合は、賃金から控除して金額を

集計する必要があるわけです。

 

 

労働保険料の対象となる賃金の定義は、

上記の通りですが、例えば

毎月お支払いしている基本給、手当以外に

実費弁償分としての携帯電話使用料が

含まれている場合、これは賃金とは

扱わないため賃金から控除します。

出産祝い金や結婚祝い金等も同様です。

一方、

物価高騰に合わせてインフレ手当を

毎月支給した会社がある場合、

これについては、賃金とみなされるため

控除せずに計算することが必要です。

 

毎年のことですが、スタッフ一丸で

行う年度更新業務。

給与計算担当者の皆さん、

また社労士事務所の皆さん、頑張りましょう!

 

 

福井の社労士

シナジー経営社労士法人

シナジー経営株式会社

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