サッカーワールドカップ、第二戦
チュニジア戦、4-0で見事勝利を
収めましたね。
次は、26日のスウェーデン戦。
勝って、決勝トーナメントを
楽しみたいです。
さて、先週土曜日に発行された
日経プラス1の「何でもランキング」に
”働くあなたを守る法律知識”として
固定残業代について紹介されていました。
「固定残業代=定額働かせ放題ではない」
という内容で、よく言う「みなし残業」
に関する誤解として取り上げられて
います。
固定残業代をつけることによって
総額の給与は多く見えるため、
多くの企業で固定残業代を
取り入れていることが多いのも
事実です。
ただし、その場合、月何時間の
みなし残業が想定されているのか
を労働条件通知書や雇用契約書にて
明確にしておく必要があります。
労働者本人が知らなかったという
ことがないように注意が必要です。
また固定残業代は、
残業をしてもしなくても支払われる
ものなので、生産性が高い社員には
非常に効果があります。
(時間内に与えられた仕事を
終わらせれば、残業をしなくてもよい)
そのため上手に活用している
企業もあれば、毎月〇時間は
残業込みで支払っているのだから
残業前提とする企業もあります。
業種、職種、仕事内容によって
労働時間の考え方は色々と
あります。
その中で限られた時間の中で
どう成果を出すかはどの企業も
最重要課題。
一方で、時間で管理することが
困難な職種もあり、
専門業務型裁量労働制、
企画業務型裁量労働制
と呼ばれています。
具体的には法律上で認められている
職種、仕事内容として
SE、デザイナー、コンサルタント、
研究開発、弁護士、税理士などがあります。
しかし裁量労働制を適用させるには
労使協定など通常の雇用契約書に
プラスして適用されるものがあります。
未払い残業代がないよう
提示された給与には何が含まれて
何が含まれていないのか
就業規則、労使協定、労働条件通知書、
雇用契約書、給与明細など
分かるようにしておきましょう。
福井の社労士
シナジー経営社会保険労務士法人
シナジー経営株式会社








