時間単位の有給休暇の注意事項

働きやすさの促進で時間単位の有給休暇を

導入している企業も徐々に増えてきました。

しかし、活用方法を間違えるとトラブルの

要因ともなりますので、注意しましょう。

 

1.導入には労使協定の締結が必要

労使協定がないと無効となります。

 

2.時間単位で取得できる有給休暇は、

法律により年間5日分までと上限が

定められています。

前年度からの繰越しがある場合は、

当該繰越し分も含めて5日以内となります。

 

3.1日分の年次有給休暇に対応する時間数

を所定労働時間数を基に定めます。

時間に満たない端数がある場合は時間単位に

切り上げてから計算します。

 

(例)1日の所定労働時間が7時間30分で

5日分の時間単位年休

→7時間30分を切り上げて1日8時間とする。

→8時間×5日=40時間分の時間単位年休

(7時間30分×5日=37時間30分を切り上げて

38時間ではない。)

 

4.時間単位なので、1時間未満の取得はNG

15分、30分、45分の取得はできないため

1時間に切り上げて取得となる。

 

5.時間単位の有給取得は、年5日義務化の対象外。

1日や半日単位の有給休暇は、年5日の

対象となりますが、時間単位の取得場合は

対象外となります。

 

 

6.勤怠管理が複雑となる

手計算などの場合は勤怠管理が複雑となり

労務担当者の負担が増えます。

労働者、担当者がともに負担なく

導入できる仕組みを検討しましょう。

 

 

良かれと思って導入する制度でも

ルールが曖昧だとトラブルに

発展し、思わぬ事態になることもあります。

 

改めて見直しをしておきましょう。

 

 

福井の社労士

シナジー経営社会保険労務士法人

シナジー経営株式会社

 

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