年末に向けて、来年のカレンダーを作り、
1年変形の労働時間制の届け出や36協定
の届け出を行う事業所も多いと思います。
上記のような労使協定には労働者代表が
選出(過半数代表者)されますが、
選出方法が適切でないと締結され、
労働基準監督署に届けだされた
労使協定が無効となり、例えば
36協定で定めた時間外・休日労働を
行わせることはできません。
そのため、労働者代表の選出には
●監督又は管理の地位にある者でないこと
●労働者の過半数を代表していること
●36協定を締結するための過半数代表者を
選出することを明らかにした上で、
投票、挙手などにより選出すること
との要件があります。
この労働者代表は正社員だけでなく、
パートやアルバイトなどの事業場の
労働者すべての過半数を代表している
必要があります。
選出方法は、民主的な手続きとして、
投票、挙手、労働者による話し合い、
持ち回り決議の方法がとられます。
会社の代表者が特定の労働者を指名するなど、
使用者の意向によって 過半数代表者が選出
された場合もその協定は無効となります。
労働者代表の選出方法
念のため、注意しておきましょう。
福井の社会保険労務士
シナジー経営社労士法人
シナジー経営株式会社