雪で転倒。労災認定となる?

関東は大雪警報が発令され、

JRや飛行機にも

影響が出ていますね。

雪に慣れていても慣れていなくても

通勤時には雪に注意したいものですが、

 

雪で転倒した場合、労災になるの?

というご質問をいただきましたので

お答えします。

結論は、「合理的な経路であれば

通勤労災」となります。

ここでいう合理的な経路というのは

自宅から職場までの経路ですが、

途中寄り道をした場合などは

どうなるのでしょう?

 

一般的には寄り道は逸脱、中断とされ、

その際に労災が起きても補償が

されないことになりますが、

例外として以下の行為は

「逸脱、中断の例外」とされています。

 

・日用品の購入その他これに準ずる行為

・職業訓練、学校教育法第1条に規定する

学校において行われる教育その他これらに

準ずる教育訓練であって職業能力の

開発向上に資するものを受ける行為

・選挙権の行使その他これに準ずる行為

・病院又は診療所において診察又は治療を

受けることその他これに準ずる行為

 

 

この、「日用品の購入その他これに準ずる

行為」の解釈が色々とあり、美容院に

寄った場合に労災と認められたケースや

長時間だと認められないなど

都度の判断となることもあります。

帰宅途中に同僚と食事に行った帰りに

けがをした場合などは該当しないと

されています。

(最終的には労働基準監督署判断)

 

話がそれましたが、雪の影響により

転倒でけがをした場合、合理的な

経路で通勤し、逸脱、中断がない

場合は、原則労災が認められます。

 

雪の日は時間に余裕をもって

行動をしましょう。

 

 

福井の社労士

シナジー経営社労士法人

シナジー経営株式会社

 

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