※本日から1週間は、ブログ担当の道傳が不在のため
私、岡谷がブログを担当します!!
こんにちは!
シナジー経営の岡谷です!
さて、いきなりですが以下をお読みください。
あなたは、人事部の部長です。
先日、自社の若手社員(25歳社員)が退職しました。
1名欠員が出たので、採用しなければならないと思い
求人票を書いています。
雇い入れる人材は退職者の年齢と近い方を
雇入れたいと考えています。(20代~30代)
ここでクエスチョン!!
上記の場合、求人票に
「20代~30代の方を優先的に採用します!!」
と記載するのはアリでしょうか?アウトでしょうか?
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さて、正解を発表します!!!
この場合、「20代~30代の方を優先的に採用します!!」というのはアウトです。
なぜなら、採用における年齢制限は原則禁止だからです。
労働者が均等に働く機会が与えられるよう、労働者の募集・採用に当たっては基本的には
「不問」にしなければなりません。
したがって、「20代~30代を優先的に採用します!」というのは
年齢制限とみなされてしまいます。
参考:https://www.hellowork.mhlw.go.jp/enterprise/age_limit.html
じゃあ、若い人を採用することはできないのか・・・
と、がっかりしている方もいらっしゃるかもしれませんが、
例外がある場合は、年齢制限をかけることが認められます!!
主な例外は以下です。
参考:https://www.hellowork.mhlw.go.jp/enterprise/age_limit.html
上記例外に当てはまる場合は、年齢制限をかけることが可能です。
若い方を採用して、将来幹部に育てたい!という方は上記例外事由「c」であれば
年齢制限をかけることができます。(概ね35歳未満です)
ただし、以下2点には注意が必要です。
- 上限年齢のみ設定可能(26歳~35歳のように下限設定はNG)
- 経験は基本不問(経験者のみかつ年齢制限はNG)※トレードオフです
雇用の機会は一人一人、均等に与えられるものですので
しっかり守って採用活動していきましょう!!
本日はここまで!
また明日もよろしくお願いします!!^^