年齢制限、セーフ?アウト?

※本日から1週間は、ブログ担当の道傳が不在のため

 私、岡谷がブログを担当します!!

 

 

こんにちは!

シナジー経営の岡谷です!

 

さて、いきなりですが以下をお読みください。

 

あなたは、人事部の部長です。

先日、自社の若手社員(25歳社員)が退職しました。

1名欠員が出たので、採用しなければならないと思い

求人票を書いています。

雇い入れる人材は退職者の年齢と近い方を

雇入れたいと考えています。(20代~30代)

 

ここでクエスチョン!!

 

上記の場合、求人票に

「20代~30代の方を優先的に採用します!!」

と記載するのはアリでしょうか?アウトでしょうか?

 

 

 

 

さて、正解を発表します!!!

この場合、「20代~30代の方を優先的に採用します!!」というのはアウトです。

 

なぜなら、採用における年齢制限は原則禁止だからです。

労働者が均等に働く機会が与えられるよう、労働者の募集・採用に当たっては基本的には

不問」にしなければなりません。

したがって、「20代~30代を優先的に採用します!」というのは

年齢制限とみなされてしまいます。

参考:https://www.hellowork.mhlw.go.jp/enterprise/age_limit.html

 

 

 

じゃあ、若い人を採用することはできないのか・・・

 

と、がっかりしている方もいらっしゃるかもしれませんが、

例外がある場合は、年齢制限をかけることが認められます!!

 

主な例外は以下です。

 

参考:https://www.hellowork.mhlw.go.jp/enterprise/age_limit.html

 

 

上記例外に当てはまる場合は、年齢制限をかけることが可能です。

若い方を採用して、将来幹部に育てたい!という方は上記例外事由「c」であれば

年齢制限をかけることができます。(概ね35歳未満です)

ただし、以下2点には注意が必要です。

  1. 上限年齢のみ設定可能(26歳~35歳のように下限設定はNG
  2. 経験は基本不問(経験者のみかつ年齢制限はNG)※トレードオフです

 

雇用の機会は一人一人、均等に与えられるものですので

しっかり守って採用活動していきましょう!!

 

 

本日はここまで!

また明日もよろしくお願いします!!^^

 

0776-58-2470
ご相談・お問合せ
オンライン無料相談
  • 最新情報登録人事労務
  • 無料相談オンライン
  • 最新情報登録人事労務
  • 無料相談オンライン