今年の10月と来年の10月に変わるもの

今年の10月より最低賃金が引き上げられますが、

来年の10月からは、厚生年金の被保険者数が

51人以上の企業が以下の要件を満たした場合、

社会保険の適用となります。

いわゆるパートアルバイトの社会保険の
適用拡大です。
●週の所定労働時間が20時間以上
●月額賃金が8.8万円以上
 (基本給及び諸手当★残業除く)
●継続して2か月を超える雇用の
 見込みがある
●学生ではないこと
(休学中や夜間学生は加入対象となる)

 

ひとつの目安とすると、雇用保険のみに

加入しているパートアルバイトの方が

社会保険にも加入する可能性がある

ということです。

 

最低賃金への対応、物価高並びに

リクルート/定着を狙った賃上げ、

社会保険の適用拡大と企業として

色々と対策すべきことがあります。

 

大事なのは準備。

最低賃金の引き上げは10月分給与から。

それに合わせて全体的な賃上げが

必要になる企業もあります。

 

日経新聞によると帝国データバンクは、

2023年度の最低賃金の引き上げ決定を受け、

企業の7割が賃上げを予定しているとの

調査結果を発表しました。

また、現在の賃金が引き上げ後の最低賃金を

下回る見通しの企業は2割を超えた。

調査では23年度の最低賃金引き上げを受けた

対応について。

なんらかの対応をすると回答した企業は

83.2%に上った。対応しないは10.4%。

(日経新聞より)

 

 

51人以上の社会保険の適用拡大は、

事業場単位ではなく、事業主単位の対応です。

労働基準法の対応とは異なるため、

注意しましょう。

 

福井の社会保険労務士

シナジー経営社会保険労務士法人

シナジー経営株式会社

 

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