賃上げと教育訓練で税額控除

政府が掲げる賃上げ、そして教育訓練。

どちらも必要なものと考えながらも

どこまで投資すればよいか悩まれる経営者の

方も多いです。

実は、経済産業省から「賃上げ」と「教育訓練」

に対する税制優遇される制度があります。

それが「中小企業向け賃上げ促進税制」

 

中小企業向け賃上げ促進税制は、

前年度より給与等を増加させた場合に、

その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)

から税額控除できる制度です。

令和4年4月1日以降に開始される事業年度

(個人事業主については令和5年分)

が対象となります。

 

概要を説明すると、確定申告時に

前年の給与と本年度の給与の支給額を

比較して1.5%以上増加していると

15%の税額控除。

さらに、

給与の増加が前年度と比べて2.5%以上の

増加があれば、プラス15%の税額控除。

また、

教育訓練費が前年度10%以上の増加で

プラス10%の税額控除。

 

合わせて最大40%の税額控除

いうものです。

100万の賃上げ増加額だと、最大40万円の

税額控除??

 

賃上げと教育訓練共に力を入れたいという

企業には税額控除されるという制度は

非常に大きいですね。

 

税金で納める分が次年度また投資に回すことが

できます。

 

確定申告時の提出なので、

詳細は税理士さんにご確認ください。

 

もちろん、制度の紹介は弊社でも行います。

 

福井の社会保険労務士

シナジー経営社会保険労務士法人

シナジー経営株式会社

 

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