政府が掲げる賃上げ、そして教育訓練。
どちらも必要なものと考えながらも
どこまで投資すればよいか悩まれる経営者の
方も多いです。
実は、経済産業省から「賃上げ」と「教育訓練」
に対する税制優遇される制度があります。
それが「中小企業向け賃上げ促進税制」
中小企業向け賃上げ促進税制は、
前年度より給与等を増加させた場合に、
その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)
から税額控除できる制度です。
令和4年4月1日以降に開始される事業年度
(個人事業主については令和5年分)
が対象となります。
概要を説明すると、確定申告時に
前年の給与と本年度の給与の支給額を
比較して1.5%以上増加していると
15%の税額控除。
さらに、
給与の増加が前年度と比べて2.5%以上の
増加があれば、プラス15%の税額控除。
また、
教育訓練費が前年度10%以上の増加で
プラス10%の税額控除。
合わせて最大40%の税額控除と
いうものです。
100万の賃上げ増加額だと、最大40万円の
税額控除??
賃上げと教育訓練共に力を入れたいという
企業には税額控除されるという制度は
非常に大きいですね。
税金で納める分が次年度また投資に回すことが
できます。
確定申告時の提出なので、
詳細は税理士さんにご確認ください。
もちろん、制度の紹介は弊社でも行います。
福井の社会保険労務士
シナジー経営社会保険労務士法人
シナジー経営株式会社