熱中症における企業の責任について記載しています。
各地で熱中症による被害が続いています。
連日の35度超え。岐阜では40度を記録し、体温よりも高いと仕事にも
体調面にも影響します。
ご存知の方もいらっしゃると思いますが、
「職場における熱中症の予防」について
厚生労働省から次のような指針が出ています。
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これによると企業は、暑熱環境による熱ストレスの評価(WBGT値)を行う努力があり、
熱中症を発生するリスクがあるときは、熱中症予防対策を実施することが望ましいと
されています。
要約すると
1.涼しい休憩場所の確保
2.氷、冷たいおしぼり、シャワー等の身体を適度に冷やすことができる物品や設備の配置
3.水分、塩分などの定期的な補給
4.高温多湿作業場所の連続作業を行う場合の作業時間の短縮、作業計画の実施
5.透湿性、通気性の良い服装の着用、直射日光下での帽子着用。
6.作業中の巡視
7.睡眠不足、前日の飲酒、朝食の未摂取等の確認
8.体温計、体重計による体調管理の徹底
9.労働安全衛生教育の実施
10.緊急措置の整備
等があります。
会社の責任に「社員の健康管理」がありますので、
熱中症で労災!
と言われないためにできるだけのことをしておきましょう。
福井の社会保険労務士 北出経営労務事務所
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