36協定とは?残業時間の上限規制と届出の実務ポイント

従業員に法定労働時間(1日8時間・週40時間)を 超えて時間外労働をさせたり、 法定休日に働いてもらったりする場合、 会社はあらかじめ労使間で書面による協定を結び、 労働基準監督署に届け出る必要があります。 この協定は労働基準法第36条に基づくことから、 一般に「36協定(サブロク協定)」と呼ばれています。   36協定を締結・届出せずに時間外労働をさせることは 労働基準法違反となり、罰則の対象となり得ますので、 まずはこの基本を押さえておくことが大切です。   36協定を締結する際には、時間外労働の上限規制にも 注意が必要です。 2019年の働き方改革関連法の施行により、 時間外労働の上限は原則として 月45時間・年360時間とされ、 臨時的な特別の事情がある場合に限り、 労使が合意のうえで特別条項を設けることで 上限を引き上げることができます。   ただし特別条項を設けた場合であっても、 年720時間以内、 複数月平均80時間以内(休日労働を含む)、 単月100時間未満(休日労働を含む) といった上限が設けられており、 これらを超えることは原則として認められません。 上限を超える運用が常態化していないか、 定期的に労働時間の実態を確認することが 実務上のポイントとなります。   届出の実務としては、36協定は事業場ごとに締結し、 所轄の労働基準監督署へ届け出ることが原則です。 協定の有効期間は多くの場合1年間とされており、 期間満了前に再度締結・届出を行う必要があります。 近年は電子申請での届出も可能になっており、 複数の事業場を持つ企業では手続きの効率化を 検討する余地もあります。 また、協定内容と実際の労働時間管理に 乖離が生じていないか、 勤怠システムの記録と照らし合わせて 確認することも重要な実務対応の一つです。   36協定の締結や運用については、 事業場の実情や労働者の状況によって注意すべき点が 異なります。 上限規制への対応や書式・届出方法に不安がある場合は、 社会保険労務士などの専門家に相談しながら、 自社の労務管理体制を整えていくことをおすすめします。    

新型コロナウィルスの感染拡大防止の取組に対する支援について

新たにテレワークを導入するために機器を購入する規定を整備する、もしくは、通常の有給休暇以外に特別休暇の規定を整備した中小企業を支援するための助成金の特例についてご案内します。 今年度すでに受付終了している、時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース、勤務間インターバル導入コース、職場意識改善コース)について、特例的なコースを新たに設け、速やかに申請受付を開始すると厚生労働省より発表がありました。 今回の発表は、速報であり詳細は管轄の労働局でも把握できていないことをご了承ください。 特例として発表されたコースは2つ。 テレワークコース 職場意識改善コース 【テレワークコース】 1 申請者 事業主 ※新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主 2 助成金対象の取り組み ・テレワーク用通信機器の導入・運用(シンクライアントの導入等) ・就業規則・労使協定の作成・変更等 3 要件 事業実施計画中にテレワークを実施した労働者が1名以上いること 4 支給額 補助率:1/2 ※1企業当たりの上限額:100万円 5 事業実施期間 令和2年2月17日~5月31日 【職場意識改善コース】 1 申請者 事業主 ※新型コロナウイルス感染症対策として休暇の取得促進に向けた環境整備に取り 組む中小企業事業主 2 助成金対象の取り組み ・就業規則等の作成・変更 ・労務管理用機器等の購入・更新等(具体的な詳細は労働局から公表されておりません) 3 要件 事業実施計画中に新型コロナウイルスの対応として、労働者が利用できる特別休暇の規定 を整備すること 4 支給額 補助率:3/4 ※事業規模が30名以下かつ労働能率を増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える 場合は4/5を助成 ※上限額:50万円 5 事業実施期間 令和2年2月17日~5月31日 2コースともに、申請方法等、詳細は未公表です。 情報が入り次第、ご案内させていただきます。
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