熱中症における企業の責任について

熱中症における企業の責任について記載しています。 各地で熱中症による被害が続いています。 連日の35度超え。岐阜では40度を記録し、体温よりも高いと仕事にも 体調面にも影響します。 ご存知の方もいらっしゃると思いますが、 「職場における熱中症の予防」について 厚生労働省から次のような指針が出ています。 詳細はこちら これによると企業は、暑熱環境による熱ストレスの評価(WBGT値)を行う努力があり、 熱中症を発生するリスクがあるときは、熱中症予防対策を実施することが望ましいと されています。 要約すると 1.涼しい休憩場所の確保 2.氷、冷たいおしぼり、シャワー等の身体を適度に冷やすことができる物品や設備の配置 3.水分、塩分などの定期的な補給 4.高温多湿作業場所の連続作業を行う場合の作業時間の短縮、作業計画の実施 5.透湿性、通気性の良い服装の着用、直射日光下での帽子着用。 6.作業中の巡視 7.睡眠不足、前日の飲酒、朝食の未摂取等の確認 8.体温計、体重計による体調管理の徹底 9.労働安全衛生教育の実施 10.緊急措置の整備 等があります。 会社の責任に「社員の健康管理」がありますので、 熱中症で労災! と言われないためにできるだけのことをしておきましょう。 福井の社会保険労務士 北出経営労務事務所 [contact-form-7 id="1219" title="顧問契約のお問合せ"]

働き方改革法案 中小企業が取り組む対策④

働き方改革法案が成立し、中小企業がとるべき対策をブログに記載しています。 今回は、労働時間の把握について。 法案成立により2019年4月より ・労働者の健康確保措置の実効性を確保する観点から、 労働時間の状況を省令で定める方法により把握しなければならないこととする。 とする内容が追加されました。 その省令とは、 こちら 要約すると、 ・事業主は労働者の労働時間を把握すること。そのために始業時間と終業時間を 記録として残すこと(出社時間、退社時間ではありません) ・記録に残す方法としてタイムカードやICなどのシステムを使っての客観的なもの とすること ・自己申告の場合は、労働者に充分な説明を行い、労働時間に乖離がないように 実態調査を行うこと(事業主、労働者共に確認すること) ・参加義務のある研修や教育訓練、業務に必要な学習は「労働時間」とみなすこと ・36協定で定めた時間外労働・休日労働を超えないよう確認すること ・労働者の労働時間・日数、時間外、休日、深夜労働の時間を適正に記録すること 当然といえば当然ですが、できていないことも多いので、一度確認して下さい。 早めに取り組んで下さいね
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