特別条項には何が書いてある?

先日の「残業45時間一律指導緩和」の情報を受けて、

特別条項を結び、実際に45時間を超えている

クライアント様と実態について確認をしています。

「残業45時間一律指導緩和」

 

残業が予想される会社は、36協定の締結が

不可欠ですが、特別条項、つまり月45時間(42時間)

★(限度時間)以上の残業があるところは、

全体の半分ぐらいでしょうか。

(弊社調べ)

 

限度時間を超える際には、労働者に対してどのように

伝達するかの手順が36協定(特別条項)に記載

されていますので、

改めてどのような手順か、仮に超えた場合適切に

運用されているかの見直しが必要となってきます。

 

従業員50人以上の事業場は衛生委員会などが

開催されていますので、定期的に残業の報告を

しているところもあるでしょう。

 

そして、限度時間を超えて労働させる場合の

健康確保措置の実施。

・医師による⾯接指導

・深夜業(22時〜5時)の回数制限

・終業から始業までの休息時間の確保

(勤務間インターバル)

・代償休⽇・特別な休暇の付与

・健康診断

・連続休暇の取得

・心とからだの相談窓⼝の設置

・配置転換

・産業医等による助言・指導や保健指導

・その他

こういうことが書かれていたんだ

とないようにしましょう。

 

ますます月々の労働時間の管理が重要と

なりますね。

 

福井の社労士

シナジー経営社会保険労務士法人

シナジー経営株式会社

 

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