先日の「残業45時間一律指導緩和」の情報を受けて、
特別条項を結び、実際に45時間を超えている
クライアント様と実態について確認をしています。
残業が予想される会社は、36協定の締結が
不可欠ですが、特別条項、つまり月45時間(42時間)
★(限度時間)以上の残業があるところは、
全体の半分ぐらいでしょうか。
(弊社調べ)
限度時間を超える際には、労働者に対してどのように
伝達するかの手順が36協定(特別条項)に記載
されていますので、
改めてどのような手順か、仮に超えた場合適切に
運用されているかの見直しが必要となってきます。
従業員50人以上の事業場は衛生委員会などが
開催されていますので、定期的に残業の報告を
しているところもあるでしょう。
そして、限度時間を超えて労働させる場合の
健康確保措置の実施。
・医師による⾯接指導
・深夜業(22時〜5時)の回数制限
・終業から始業までの休息時間の確保
(勤務間インターバル)
・代償休⽇・特別な休暇の付与
・健康診断
・連続休暇の取得
・心とからだの相談窓⼝の設置
・配置転換
・産業医等による助言・指導や保健指導
・その他
こういうことが書かれていたんだ
とないようにしましょう。
ますます月々の労働時間の管理が重要と
なりますね。
福井の社労士
シナジー経営社会保険労務士法人
シナジー経営株式会社








