昨日、日経新聞で「残業45時間一律指導緩和」の
見出しが出され、いくつかの企業さんから
問合せがありました。
これ何?どういうこと?
について解説します。
定期的に労働基準監督署が企業に監査に入り
月の残業時間や未払い残業の有無などを
確認しています。
(それ以外の確認事項もあり)
今までは、36協定の上限である45時間を
超える労働者がいた場合、45時間未満に
抑えるよう「指導票」を発行していました。
その一律45時間超の残業抑制指導に
メスが入ったという訳です。
そもそも残業は月45時間以内に抑えることが
原則ですが、36協定で特別条項を結び、
繁忙期などは例外的に年6回まで100時間未満で
あれば、健康確保措置等を条件に残業が
認められています。
それが、残業が一律45時間超があると
労働基準監督署の指導が入るという、
矛盾が生じていました。
もちろん、労働者の健康確保は必要なので
大事な視点と言えばそうなのですが、
これっておかしいのでは?
という指摘もあり、今回の見直しとなりました。
その他、次のような動きも関係しています。
1. 政府の「日本成長戦略」等での方針決定
労働時間規制の緩和や柔軟化に意欲を示す
高市首相が議長を務める政府の会議
(日本成長戦略会議)において、
7月に「労働時間や労働者の健康確保措置に
関する労使の合意にのっとった指導が行われるよう、
速やかに見直す」
という方向性が示されました。
この政府方針を受け、行政現場(厚労省・労基署)の
運用方針として夏を越えたタイミング(9月)で
速やかに反映させることになった。
2. 自民党からの提言と現場(労使)からの強い要望
4月に自民党から政府に対して、一律指導の是正に
関する提言がなされていました。
労働時間を一律に月45時間で抑え込もうとする
従来の運用に対して、繁忙期などで
「現実的に労働時間をもう少し弾力化・柔軟化
したい」
と望む企業や労使の声が根強くあったため、
その要望に応える形となった。
3. 下半期(10月〜)に向けた体制切替への配慮
多くの企業で中間期や下半期の始まりが
控える時期(9月)にあわせて
指導方針を切り替えることで、
企業側が36協定の結び直しや健康確保措置
(産業医面接の運用ルールなど)の社内体制を
前もって見直し・準備しやすくする狙いがある。
今回の動きで、具体的には
一律指導をやめる代わりに
「健康確保措置の実施状況」
のチェックが厳格化されます。
例えば、
1.面接指導のルール徹底
特別条項を締結している企業の
月45時間を超える残業が発生する場合の、
労働者への告知や手順、産業医面接の
実施フローや基準は機能しているか。
2.事後措置の徹底
面接後の就業上の措置
(労働時間の短縮、就業場所の変更など)が
必要に応じて実行・記録に残されているか。
などです。
繁忙期などで月の残業が45時間を超える場合は
適切な手順がとれているか、今一度
見直してみましょう。
福井の社労士
シナジー経営社会保険労務士法人
シナジー経営株式会社








