日本海側を中心に記録的な大雪になっています。
福井県は19日の朝にかけて20-30センチほど
でしたが、新潟県は国道8号線で立ち往生したり、
大規模な停電、車中に残された方の
一酸化炭素中毒などの被害が報告されています。
国道8号線の立ち往生・渋滞は、
数年前に福井県でも起こり、大きな問題と
なりました。
立ち往生・渋滞は継続的な雪にもかかわらず、
冬用タイヤに交換していない
ノーマルタイヤの車が原因とされています。
(写真はNHKより引用)
積雪・凍結路面の走行で滑り止めの措置を
取らない運転は「法令違反」と言われていますが、
具体的にどの法律に違反するのでしょうか。
実は、道路交通法第71条に基づき、
各都道府県の公安委員会は積雪時・凍結時の
基準が定められています。
福井県では、
福井県道路交通法施行細則 第16条第2号
「積雪または凍結している道路において、
自動車または原動機付自転車を運転するときは、
雪道用タイヤ(滑り止めの性能を有する雪道用の
タイヤで接地面の突出部が50%以上摩耗
していないものに限る。)を全車輪に装着し、
またはタイヤチェーン等を駆動輪
(他の車両をけん引するものにあっては、
被けん引車の最後部の軸輪を含む。)の全タイヤ
(全車輪が駆動するものにあつては、
前輪または後輪のいずれかの全タイヤ)
に取り付けて滑り止めの措置を講ずること。」
と定められています。
またこれらに対して罰則もあります。
●大型車 7,000円
●普通車 6,000円
●2輪車 6,000円
●原付 5,000円
合わせて社用車などの対策を怠っていると
企業は「運行供用者責任(自賠法第3条)」や
「使用者責任(民法第715条)」に問われることも
出てきます。
生活や身体等に影響を受けるだけではなく、
企業の管理体制にも及ぼす冬用タイヤの
対策。
企業にも個人にも改めて注意が必要です。
福井の社会保険労務士
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社