冬用タイヤ等の対策をしないと法令違反

日本海側を中心に記録的な大雪になっています。

福井県は19日の朝にかけて20-30センチほど

でしたが、新潟県は国道8号線で立ち往生したり、

大規模な停電、車中に残された方の

一酸化炭素中毒などの被害が報告されています。

 

国道8号線の立ち往生・渋滞は、

数年前に福井県でも起こり、大きな問題と

なりました。

立ち往生・渋滞は継続的な雪にもかかわらず、

冬用タイヤに交換していない

ノーマルタイヤの車が原因とされています。

(写真はNHKより引用)

 

積雪・凍結路面の走行で滑り止めの措置を

取らない運転は「法令違反」と言われていますが、

具体的にどの法律に違反するのでしょうか。

 

実は、道路交通法第71条に基づき、

各都道府県の公安委員会は積雪時・凍結時の

基準が定められています。

 

福井県では、

福井県道路交通法施行細則 第16条第2号

積雪または凍結している道路において、

自動車または原動機付自転車を運転するときは、

雪道用タイヤ(滑り止めの性能を有する雪道用の

タイヤで接地面の突出部が50%以上摩耗

していないものに限る。)を全車輪に装着し、

またはタイヤチェーン等を駆動輪

(他の車両をけん引するものにあっては、

被けん引車の最後部の軸輪を含む。)の全タイヤ

(全車輪が駆動するものにあつては、

前輪または後輪のいずれかの全タイヤ)

に取り付けて滑り止めの措置を講ずること。

と定められています。

 

またこれらに対して罰則もあります。

●大型車 7,000円

●普通車 6,000円

●2輪車  6,000円

●原付  5,000円

 

合わせて社用車などの対策を怠っていると

企業は「運行供用者責任(自賠法第3条)」や

「使用者責任(民法第715条)」に問われることも

出てきます。

 

生活や身体等に影響を受けるだけではなく、

企業の管理体制にも及ぼす冬用タイヤの

対策。

企業にも個人にも改めて注意が必要です。

 

 

福井の社会保険労務士

北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社

 

 

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