福井県内でも新型コロナウイルスの
感染が増えてきました。
県も県内の入院患者が増えている
として確保病床をフェーズ2に
変更しています。
当社でも8月に入り対象者が出始め、
フォローなど体制の整備を行っていますが、
やはり業務に影響が出ています。
さて、感染者が増えてきたことにより
改めて新型コロナ関係に関するご相談が
増えてきました。
厚生労働省のHPにも新型コロナ関連で
労働者を休ませる場合の措置について
記載しています。
<休業させる場合の留意点>
問1 新型コロナウイルスに感染した、
または発熱などの症状がある労働者を
事業者の判断で休業させる場合、
休業手当の支払いは必要ですか。
労働基準法第26条では、
使用者の責に帰すべき事由による休業の
場合には、使用者は、休業期間中当該労働者に、
休業手当(平均賃金の100分の60以上)を
支払わなければならないとされています。
使用者の責に帰すべき事由とは、
企業の経営者として不可抗力を主張し得ない
すべての場合とされています。
ここでいう不可抗力とは、
①その原因が事業の外部より発生した事故であること、
②事業主が通常の経営者として最大の注意を
尽くしてもなお避けることのできない事故であること
の2つの要件をいずれも満たす必要があります。
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の
位置付けが5類感染症に変更されましたが、
休業手当の支払義務の考え方について変更はなく、
上記のような考え方の下で個別事案ごとに
諸事情を総合的に勘案して判断されることとなります。
例えば発熱などの症状があることのみをもって
一律に労働者に休んでいただく措置をとる場合の
ように、使用者の自主的な判断で休業させる場合は、
一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」
に当たり、休業手当を支払う必要があります。
<新型コロナウイルスに感染した方や
発熱などがある方の自主休業>
問2 労働者が新型コロナウイルスに
感染した、または発熱などの症状が
あるため自主的に休んでいます。
休業手当の支払いは必要ですか。
新型コロナウイルスに感染した場合、
一定期間は外出を控えることを推奨していますが、
新型コロナウイルスに感染した、
または発熱などの症状がある労働者が自主的に
休まれる場合は、通常の病欠と同様に取り扱って
いただき、病気休暇制度(事業場で任意に設ける休暇)
を活用することなどが考えられます。
一方、例えば感染したことや発熱などの症状が
あることのみをもって一律に労働者に休んでいただく
措置をとる場合のように、使用者の自主的な判断で
休業させる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき
事由による休業」に当てはまり、休業手当を
支払う必要があります。
最終的には個別案件ごとに
対応する形になりますが、
5類に移行したとはいえ、
療養期間5日間は影響が大きいですね。
皆で乗り越えていきましょう。
福井の社会保険労務士
シナジー経営社会保険労務士法人
シナジー経営株式会社