増えてきましたね。。やはり人繰りに頭を悩ます

福井県内でも新型コロナウイルスの

感染が増えてきました。

県も県内の入院患者が増えている

として確保病床をフェーズ2に

変更しています。

当社でも8月に入り対象者が出始め、

フォローなど体制の整備を行っていますが、

やはり業務に影響が出ています。

 

さて、感染者が増えてきたことにより

改めて新型コロナ関係に関するご相談が

増えてきました。

 

厚生労働省のHPにも新型コロナ関連で

労働者を休ませる場合の措置について

記載しています。

 

Q&Aの詳細はこちら

 

<休業させる場合の留意点>
問1 新型コロナウイルスに感染した、

または発熱などの症状がある労働者を

事業者の判断で休業させる場合、

休業手当の支払いは必要ですか。

 

労働基準法第26条では、

使用者の責に帰すべき事由による休業の

場合には、使用者は、休業期間中当該労働者に、

休業手当(平均賃金の100分の60以上)を

支払わなければならないとされています。

使用者の責に帰すべき事由とは、

企業の経営者として不可抗力を主張し得ない

すべての場合とされています。

ここでいう不可抗力とは、

①その原因が事業の外部より発生した事故であること、

②事業主が通常の経営者として最大の注意を

尽くしてもなお避けることのできない事故であること

の2つの要件をいずれも満たす必要があります。

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の

位置付けが5類感染症に変更されましたが、

休業手当の支払義務の考え方について変更はなく、

上記のような考え方の下で個別事案ごとに

諸事情を総合的に勘案して判断されることとなります。

例えば発熱などの症状があることのみをもって

一律に労働者に休んでいただく措置をとる場合の

ように、使用者の自主的な判断で休業させる場合は、

一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」

に当たり、休業手当を支払う必要があります。

 

<新型コロナウイルスに感染した方や

発熱などがある方の自主休業>

問2 労働者が新型コロナウイルスに

感染した、または発熱などの症状が

あるため自主的に休んでいます。

休業手当の支払いは必要ですか。

新型コロナウイルスに感染した場合、

一定期間は外出を控えることを推奨していますが、

新型コロナウイルスに感染した、

または発熱などの症状がある労働者が自主的に

休まれる場合は、通常の病欠と同様に取り扱って

いただき、病気休暇制度(事業場で任意に設ける休暇)

を活用することなどが考えられます。

一方、例えば感染したことや発熱などの症状が

あることのみをもって一律に労働者に休んでいただく

措置をとる場合のように、使用者の自主的な判断で

休業させる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき

事由による休業」に当てはまり、休業手当を

支払う必要があります。

 

 

最終的には個別案件ごとに

対応する形になりますが、

5類に移行したとはいえ、

療養期間5日間は影響が大きいですね。

 

皆で乗り越えていきましょう。

 

福井の社会保険労務士

シナジー経営社会保険労務士法人

シナジー経営株式会社

 

0776-58-2470
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