賃金規程の見直しをしていると、
「遅刻・早退3回で、1日分の欠勤」
とするルールが定められているものを
目にします。
仮に1回30分遅刻したとして、
30分×3回で1時間半。
ノーワークノーペイの原則に従い、
1時間半分の賃金を控除するのは
法的にも全く問題はありません。
(ごく稀に遅刻・早退をしても
一切、給与から控除しない月給制の
会社も存在します)
しかし、1時間半の遅刻早退で
1日分の賃金を控除するのは、
労基法上問題があります。
(必要以上に控除している)
ただし、就業規則の制裁の範囲で
減給を行う処置であれば
可能性はあります。
減給に関しては、「1回につき平均賃金の
1日分の半額を超えてはならない」
との定めがありますので、
仮に日給8,000円の人だと、1日分の
半額だと4,000円。3回で12,000円分
というのはあり得ます。
ただし、遅刻早退の内容、回数などを
考慮することも必要で、遅刻早退による
ノーワークノーペイの賃金控除と
制裁との違いを明確にしておかないと
トラブルに発展する場合があります。
賃金規程の見直しで、
特に古い規程等は「あれっ?」
という記載が残っていますので
注意が必要です。
福井の社会保険労務士
シナジー経営社会保険労務士法人
シナジー経営株式会社