遅刻早退3回で1日分の欠勤はあり?

賃金規程の見直しをしていると、

「遅刻・早退3回で、1日分の欠勤」

とするルールが定められているものを

目にします。

仮に1回30分遅刻したとして、

30分×3回で1時間半。

ノーワークノーペイの原則に従い、

1時間半分の賃金を控除するのは

法的にも全く問題はありません。

(ごく稀に遅刻・早退をしても

一切、給与から控除しない月給制の

会社も存在します)

 

しかし、1時間半の遅刻早退で

1日分の賃金を控除するのは、

労基法上問題があります。

(必要以上に控除している)

ただし、就業規則の制裁の範囲で

減給を行う処置であれば

可能性はあります。

 

減給に関しては、「1回につき平均賃金の

1日分の半額を超えてはならない」

との定めがありますので、

仮に日給8,000円の人だと、1日分の

半額だと4,000円。3回で12,000円分

というのはあり得ます。

ただし、遅刻早退の内容、回数などを

考慮することも必要で、遅刻早退による

ノーワークノーペイの賃金控除と

制裁との違いを明確にしておかないと

トラブルに発展する場合があります。

 

賃金規程の見直しで、

特に古い規程等は「あれっ?」

という記載が残っていますので

注意が必要です。

 

 

福井の社会保険労務士

シナジー経営社会保険労務士法人

シナジー経営株式会社

 

0776-58-2470
ご相談・お問合せ
オンライン無料相談
  • 最新情報登録人事労務
  • 無料相談オンライン
  • 最新情報登録人事労務
  • 無料相談オンライン