時間単位の有給休暇は義務なの?

時間有給は法律?

年次有給休暇の5日の義務化が施行され、

4年余りたちますが、有給休暇の取得率は

年々増加しています。

以前より、有給休暇が取得しやすくなった

と実感している人も多いでしょう。

 

労働基準法第39条は、

労働者の心身の疲労を回復させ、

労働力の維持培養を図るとともに、

ゆとりある生活の実現にも資する

という趣旨から一定の有給休暇の

取得を認めています。

休暇という趣旨から原則1日単位、

ただし、労働者が希望し、使用者が

同意した場合であれば、労使協定等が

締結されていない場合でも、会社は

半日単位で与えることが可能です。

 

では、時間有給はどうなのでしょう?

昨今、時間有給に関する問い合わせが

増えてきました。労働者としても

時間有給が可能であれば利用したいという

声もあるでしょう。

 

法的には、労使協定を締結すれば、

年に5日を限度として、時間単位で

年次有給休暇を与えることが

できます。

1日の所定労働時間8時間の事業所の場合、

8時間×5日=40時間。

ただし、時間単位なので、分単位は

認められていません。(1時間に切上げ)

 

また、時間単位の年次有給休暇は、

事業主の義務となっている

「有給休暇の年5日の義務化」の

対象とすることはできません。

 

時間単位の有給休暇は、

管理する側の負担も増えることから

(有給管理簿、給与計算等)

労使合意のもとで認めている企業は

実はそこまで多くありません。

 

今後、育児や介護、看護、ちょっとした

用事などで利用する機会も増えることが

予想されますが、まずは運用面の確認。

そして労使協定の締結という流れが

必要です。

 

忘れないようにしておきましょう。

 

福井の社会保険労務士

シナジー経営社会保険労務士法人

シナジー経営株式会社

 

 

 

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