無効とならないために覚えておきたいこと

年末に向けて、来年のカレンダーを作り、

1年変形の労働時間制の届け出や36協定

の届け出を行う事業所も多いと思います。

上記のような労使協定には労働者代表が

選出(過半数代表者)されますが、

選出方法が適切でないと締結され、

労働基準監督署に届けだされた

労使協定が無効となり、例えば

36協定で定めた時間外・休日労働を

行わせることはできません。

 

そのため、労働者代表の選出には

 

●監督又は管理の地位にある者でないこと

●労働者の過半数を代表していること

●36協定を締結するための過半数代表者を

選出することを明らかにした上で、

投票、挙手などにより選出すること

との要件があります。

 

この労働者代表は正社員だけでなく、

パートやアルバイトなどの事業場の

労働者すべての過半数を代表している

必要があります。

 

選出方法は、民主的な手続きとして、

投票、挙手、労働者による話し合い、

持ち回り決議の方法がとられます。

 

会社の代表者が特定の労働者を指名するなど、

使用者の意向によって 過半数代表者が選出

された場合もその協定は無効となります。

 

労働者代表の選出方法

念のため、注意しておきましょう。

 

福井の社会保険労務士

シナジー経営社労士法人

シナジー経営株式会社

 

0776-58-2470
ご相談・お問合せ
オンライン無料相談
  • 最新情報登録人事労務
  • 無料相談オンライン
  • 最新情報登録人事労務
  • 無料相談オンライン